会員登録
はじめに
-
会員のステータス、および車種毎に設定されている利用条件により、ご利用可能なレンタルプランが異なります。
- 本登録には、正規就労の証明が必要となります。証明が未完了の方、非正規就労の方、または学生の方は、一定条件の下、仮登録として利用することが可能です。条件やその他ご不明点については 050-3693-8090 までお問い合わせください。
- 会員登録に伴う入会金および年会費は一切ございません。
- ご予約の確定には、ご本人名義のクレジットカードが必要です。
- 個人情報の取扱については、会員規約の第6条 をご参照ください。
会員規約
第1条(約款の適用)
The fun2drive Owners’ Club(以下「fun2drive」という)は個人のお客様を対象にした会員制度です。
第2条(会員資格)
申込者は、本会員規約及び別途当社が定める貸渡約款、各種料金表、その他当社が定める規約を承認の上、入会申し込みいただきます。
入会のお申込ができる方は、日本国内に郵便物などのお届け先がある方に限らせていただきます。
申込に対して、当社が所定の審査を行い、入会を承認した個人を会員とします。
第3条(届け出事項の変更)
会員が当社に対して届け出た氏名・住所・電話番号・免許証記載内容など変更された場合は直ちに、当社所定の手続きによる届け出を行っていただきます。
前項の届け出が行われなかったり、不備だったために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
その際、会員の不利益が生じた場合も当社は一切の責任を負いません。
第4条(更新)
会員の有効期限は入会日から1年間としますが、特に申し出でがない限り自動継続とします。尚、1年間ご利用がない場合、会員リストから削除されることがあります。
第5条(退会)
会員は退会する場合、所定の退会手続きをしていただきます。尚、当社に対する未払い債務がある場合には、退会時に全額お支払いいただきます。
会員が次の各号の一つでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合、当社は何ら通知・催告を要せずして、会員資格を取り消すことができます。
- 虚偽の申告をした場合
- 会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
- 会員が本人確認事項や貸渡約款に違反した場合
- 1年間、利用がない場合
- その他当社が適当でないと認めた場合
第6条(個人情報の取扱について)
会員は、当社が下記の目的で会員の個人情報を取得、利用することに同意します。
- 取得する個人情報
会員が入会申込時、変更届出時等に申告した情報。
fun2driveが提供するサービスの利用状況(貸渡契約の内容を含む)。 - 利用目的
- イ) 会員に対するサービスの提供、会員管理。
- ロ) fun2driveが取扱う商品・サービスや各種イベント・キャンペーン等(以下総称して「fun2driveの商品等」という。)に関する、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等による案内。
- ハ) fun2driveの商品等に関する市場調査、商品等の企画・開発。
- ニ) fun2driveの商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査。
- ホ) fun2driveが提携する企業等の委託を受けて行う、当該企業等の商品、サービス等に関する宣伝印刷物等の送付。
- ヘ) fun2driveの経営分析のための資料作成等。
- ト) 法令等の規定に基づく開示。
会員は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、本条第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
会員は、当社に対して、第1項ロからホまでに定める利用、及び自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
個人情報の開示・訂正・削除等についてのお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しては、当社の下記窓口までお願いします。なお、お問合せに係る書面及び電話等の内容を記録させていただく場合があります。
The fun2drive Owners’ Club株式会社
レンタカー事業部
〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原554-1
電話:050-3693-8090(平日9時~18時)
ホームページアドレス:https://fun2drive.co.jp
貸渡約款
第1条(約款の適用)
1. 当社はこの約款及び細則(以下、両者を「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を当社会員(以下「会員」という)に貸渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2条(会員資格)
会員資格は、別途定める会員規約を承諾の上でThe fun2drive Owners’ Club(以下「fun2drive」という)に入会申し込みを行い、当社の審査承認を経て取得します。
第3条(予約の申し込み)
1. 会員は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表に同意のうえ、別に定める方法により、予め車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、変換場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うものとします。
2. 当社は、会員からの予約申し込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、会員は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
3. 予約の方法は、会員本人による来店、電話、インターネットとします。また、会員本人による電話での口頭による予約も受け付けますが、車輌予約内容に当社と会員の間に行き違いがあっても、当社は責任を負わないものとします。キャンセル料金未払い防止の為、予約時にクレジットカード詳細を提示するものとします。キャンセル料が発生した場合、第15条に基づきキャンセル料の支払いを頂きます。
第4条(予約の変更)
会員は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第5条(予約の取消し等)
1. 会員は別に定める方法により予約を取り消すこと(以下「取消」という)ができます。
2. 会員の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3. 前2項の場合、会員は、別に定めるところにより予約取取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を会員に返還するものとします。
4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社受領済の予約申込金を返還するものとします。
5. 事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
6. 次の各号の場合には、当社は、予約がある場合にも貸渡契約の締結をしないことができます。この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還しますが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限られない)は一切負担しないものとします。
- 貸渡しできるレンタカーがない場合。
- 借受人又は運転者が6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートをしない場合。
- その他当社が必要と認められる場合。
7. 当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
8. 当社会員以外のものによる申し込み、貸渡契約の締結、及びレンタカー車輌の受け渡しは、一切認めないものとします。
第6条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、基本料金及び当社が定める貸し渡しに付帯する料金の合計金額をいいます。
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 貸渡し料金を、第3条による予約をした後に改訂したときは、前項にかかわらず、予約時に適用した料金表によるものとします。
第7条(貸渡契約の締結)
1. 会員は借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約をするものとします。この場合、会員は当社に別に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡契約の申し込みは第3条1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3. 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、運転者という)の運転免許証の提示若しくはその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し若しくはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ若しくはその写しを提出させるものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、支払方法を指定、及び預り金を求めます。
第8条(借受条件の変更)
1. 会員は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡条件)
1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を拒否するものとします。
- レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 酒気を帯びているとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
- チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させようとしたとき。
- 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。
- 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
- 過去の貸し渡しにおいて、第18条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
- 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第26条に該当する行為があったとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
- 当社規定による条件を満たしていないとき。
- その他、当社が適当でないと認めたとき。
2. 前項にかかわらず、次の各号の場合には、当社は、予約がある場合にも貸渡契約の締結をしないことができます。この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還しますが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限られない)は一切負担しないものとします。
- 貸渡しできるレンタカーがない場合。
- 借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。
- その他当社が必要と認める場合
第10条(代替レンタカー)
1. 当社は、事故、盗難、その他、当社の責に帰さない事由により、会員から予約のあった車種のレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申入れることができるものとします。
2. 会員が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。但し、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3. 会員は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶することができるものとします
第11条(免責)
当社は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとし、会員に生じた損害について責を負わないものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第12条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、会員が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。 この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第3条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第13条(貸渡車両の点検整備及び確認)
1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備) に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備) に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 会員は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付・携帯等)
1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を会員に交付するものとします。
2. 会員は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3. 会員は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします
4. 会員は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第15条(予約の取り消し等)
1. 会員は、第3条の予約をしたにもかかわらず、会員の都合で予約を取り消した場合、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
※20時以降のキャンセルは翌日キャンセル扱いとなります。
- 予約乗車日の7日前の営業時間内⇒無料
- 予約乗車日の6日~3日前の営業時間内⇒レンタル料金の30%
- 予約乗車日の2日~前日の営業時間内⇒レンタル料金の50%
- 予約乗車日当日⇒レンタル料金の100%
2. 当社及び会員は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第16条(管理責任)
会員は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第17条(日常点検整備)
会員は、使用中のレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第18条(禁止行為)
会員は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第14条の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、ドライブレコーダ、Gセンサー、情報位置システム等の装備を取り外す、又は機能しないようにすること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- その他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第19条(故障発見時の措置)
1. 会員は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. レンタカーの異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、会員はレンタカーの引取及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、会員は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
4. 会員が前項の代替レンタカーの提供を受けるときは、第10条第2項を準用するものとします。
5. 会員が第3項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとし、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、天災その他の不可抗力により当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
第20条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、借受人又は運転者が違反を処理していない場合、借受人又は運転者は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。また、当社が必要と認めたときは、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
5. 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等(以下「探索費用等」といいます。)を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した探索費用等について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。ただし、借受人又は運転者が第3項に定める駐車違反違約金を当社に支払済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。
6. 借受人又は運転者が第3項に定める放置駐車違約金若しくは前項に定める放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し又は公訴提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は借受人又は運転者から支払を受けた駐車違反違約金若しくは還付を受けた放置違反金相当額から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を借受人又は運転者に返還します。なお、返還に係る費用は、借受人又は運転者の負担とします。
7. 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに第5項の請求額の全額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。なお、借受人又は運転者が、当社に対し第5項の請求額の全額を支払ったときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告を行わず、又は既に行っ た放置駐車違反関係費用未払報告を取消すものとします。
第21条(返還責任)
1. 会員は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において返還するものとします。
2. 会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 会員は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、会員は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第22条(レンタカーの確認等)
1. 会員は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 会員は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第23条(レンタカーの返還時期等)
1. 会員は、第8条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と料金表に定める超過料金(以下「超過料金」という)のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
2. 会員は、第8条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の金額に加え超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第24条(レンタカーの返還場所等)
1. 会員は、第8条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 会員は、第8条により当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第25条(レンタカー貸渡料金の精算)
1. 会員は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未清算がある場合には、会員がこれに伴った料金を支払うものとします。
2. ガソリン等が未補充(満タンでない)の場合におけるガソリン等料金の精算については、会員の走行距離に応じ別に定める金額より精算し、これらの料金を支払うものとします。
第26条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1. 当社は、会員が、借受期間を満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第31条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を全額負担するものとします。
第27条(貸渡情報の登録と利用の合意)
1. 借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
- 当社に対して第20条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合。
- 第26条第1項 に規定する不返還があったと認められる場合。
2. その他、個人情報の取扱については、別途定める会員規約に従うものとします。
第28条(事故)
1. 会員は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- 責任の所在を問わず直ちに事故の状況等を警察に報告すること。
- 責任の所在を問わず直ちに事故の状況などを当社に報告すること。
- 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
- 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
- レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2. 会員は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 当社は、会員のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第29条(盗難)
会員は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄の警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
- 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
第30条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
第31条(借受人による賠償及び営業補償)
1. 会員は、会員又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、会員又は運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
2. 会員又は運転者が、その責に帰する理由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、会員は当社に対しては付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、次に定める損害賠償金を支払うものとします。 損害賠償金は自走可能の場合10万円、不可能の場合20万円
第32条(保険)
1. 会員が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金の請求が可能です。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
- (1) 対人補償
- 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
- (2) 対物補償
- 1事故につき無制限(免責額20万円)
- (3) 車両補償
- 1事故につき時価(時価を上限に会員又は運転者の全額自己負担)
- (4) 人身傷害
- 1名につき3,000万円まで
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3. 当社が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4. 第1項に定める免責額及び自己負担額に相当する損害については、借受人が予め当社に、当社が定める所定の追加補償オプションの免責減額料(以下、「免責減額料」という)を支払ったときは、規定の免責金額以上は当社の負担とします。但し、その免責減額料の支払いがないときは借受人の負担とします。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、追加補償オプションの免責減額料の支払いを求めることがあります。
6. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
7. 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条に該当して発生した事故、第18条1号から10号に該当して発生した事故、及び借り受け期間を無断で延長した際に起きた事故、及び付属品、レンタカー車輌の損害全てには損害保険及びこの補償制度は適用されません。
第33条(解除)
当社は、会員が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。
第34条(中途解除)
1. 会員は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を会員に返還するものとします。
2. 会員は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(約定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第35条(配車・引取)
1. 会員は、引き渡し場所以外でのレンタカーの配車・引取を希望する場合は、当社が定める所定の配車・引取料を支払うものとします。
2. 配車・引取に公共・交通機関や一般普通道路(有料含む)の渋滞や遅延による配車・引取希望指定時間の遅れ一時間までは、当社は責任を負わないものとする。なお、一時間以上の遅れは、配車引取料金を返金するものとする。
第36条(ガソリン未補充分の換算料金)
おおよそのガソリン未補充分容量(L)×事前にウェブサイトに掲載している所定価格となります。
第37条(相殺)
当社は、この約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第38条(消費税、地方消費税)
会員は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第39条(遅延損害金)
会員及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第40条(細則)
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。 これを変更した場合も同様とします。
第41条(管轄裁判所)
この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。